葬儀が終わってホッとするのも束の間。葬儀後の手続きは故人様のためにも、残されたご家族自身のためにもしっかりと行いましょう!
手続き関係は本当に多くのことがあるのですが、今回は「葬祭費給付金の申請」について書いていきます。
葬祭費給付金とは国民健康保険、後期高齢者保険に加入している方が亡くなり、葬儀を行うと国や自治体から支給される葬祭費のことを言います。加入している保険や自治体にもよりますが、おおよそ50,000円前後の給付金が支給されます。
また、社会保険や共済組合員の保険などに加入している方は名称が埋葬料、埋葬費と言った名称に変わりますが、こちらも上限50,000円が給付されます。
亡くなられた方がどの保険に加入しているかを確認し、国民健康保険、後期高齢者保険加入者であれば市・区役所の年金課へ。その他は各加入の保険協会や組合へ申請します。
ポイントは申請しない限りは支給されないということ。黙っていたら何も支給されないのです。ですので、葬儀が終わったらしっかりと申請するようにしてください。
申請期間は亡くなられてから2年以内。時間があるように思われますが、だからと言って後回しにしてしまい、「つい忘れてしまった!」では手遅れです。できる限り速やかに申請しましょう。
手続きに必要なもの
・故人様の健康保険証
・申請者の印鑑、身分証明書
・葬儀の領収書など
・振込先の口座
・死亡診断書のコピーや戸籍謄本、除籍票
などが必要になってきます。自治体や各保険組合によって用意するものが多少異なりますので、確認するようにしましょう。
葬儀はどうしても費用は掛かります。このような給付金制度はしっかりと活用していくことが大切になります。その他、死亡助成金などが支給される自治体もあるので、お住まいの市・区役所に問い合わせてみてください。
最後にもう一度…「葬祭費給付金は2年以内に申請しないと支給されません」