今回は生活保護を受けている方のお葬式についてお話しします。
生活保護受給者のお葬式は原則「直葬」になります。自治体により異なりますが、おおよそ20万円の葬祭扶助があります。その範囲でのお別れとなりますので「直葬」が原則となるわけです。
生活保護制度のお葬式の注意点
・この制度の利用はお亡くなりになった方が生活保護受給者であること。または喪主になる方が困窮等で生活保護を受けている。
・ご家族が扶助費用以上の費用を葬儀代として出すと、この制度は認められなくなる。ご家族でお葬式の費用を出すことができると判断される可能性があるからです。(例えば、もう少しお花を飾りたい、祭壇を用意したいなど)
・生活保護を受けていても預貯金等が十分にある場合には葬祭扶助が出ないこともある。
・お亡くなりになった際には役所または福祉事務所等にも一報をおこなう。
・葬祭扶助の申請はお葬式(火葬)をする前に申請が必要。お葬式後の事後申請は認められないので注意が必要です。
もし、該当がある、もしくは該当するかもという場合には、葬儀社に訃報の連絡(お迎えなどの依頼電話)をしたときに、「生活保護受給者です」とひと言添えることがポイントにもなってきます。
そうすることにより、生活保護受給者であれば葬儀社が役所や福祉事務所などの担当者とやり取りをしてくれるのでとてもスムーズに打ち合わせも運べます。
また、役所は土曜日、日曜日、祝日はお休みの場合がほとんどなので、お亡くなりになった時が役所のお休みと重なると、生活保護受給者の確認や申請、審査等が週明けになるので必然的にお葬式(火葬)の日程が延びてしまうことは否めません。
通常のお葬式とは少し手順等も変わってくるのであらかじめ葬儀社に相談しておくことをオススメします。葬儀社から適切な申請方法や、費用の内訳などを説明してくれます。事前に知っておくことで安心にもつながります。
どんな形でも最後のお別れはきちんとしてあげたいもの。生活保護受給者だからきちんとしたお別れはできないということはありません。葬祭扶助費用の範囲内とはなりますが、登戸の杜ではお別れの「時間・空間・形」をサポートしていきますのでどうぞご安心ください。
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